令和6年度砂子連定期総会
令和6年度 第58回砂子連定期総会が成立!
日頃から、砂子連の活動にご理解、ご協力いただき、誠にありがとうございます。本年度の総会は令和6年4月6日、こんぴら橋会館にて開催致しました。令和6年度総会議案については皆様のご協力のおかげをもちまして、全ての議案について可決成立いたしました。誠にありがとうございました。新しい体制で新しい時代の新しい子ども会活動のあり方を模索しつつも子ども達の居場所、子ども達の心の中の地域とのふれあいの原風景を守るために、原点に立ち返って活動を展開をしてまいります。ご指導・ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申しあげます。
令和6年4月6日
砂川地区子ども会育成団体連絡協議会
会長 福永 毅
砂川地区子供会育成団体連絡協議会(砂子連)規約
(名称及び事務所)
第 1 条 本会は砂川地区子供会育成団体連絡協議会(略称 砂子連)と称し、事務所は会長宅におく。
(目的)
第 2 条 本会は加盟の単位子ども会との連絡調整、ならびに親睦をはかり、あわせて子ども達の健全育成と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(活動)
第 3 条 本会は前条の目的達成のために次の活動を行う。
1. 単位子ども会の自主活動を増進させることに努める。
2. 単位子ども会の行事を支援・協力するとともに相互の連絡調整を図る。
3. 子ども達のための施設、環境等の整備や経費及び用具の確保に努める。
4. 子ども達と関係者の文化の高揚に努め、講演会や研究会等を開催する。
(方針)
第 4 条 本会は地域の子ども会の育成団体として、次の方針に従って活動する。
1. 本会と目的を同じくする他の団体及び機関と協力する。
2. 本会は特定の政党や宗教にかかわることなく、また干渉も受けない。
(会員)
第 5 条 本会は第2条の目的に賛同せる会員で組織する。
1. 単位子ども会の会員と育成者。
2. 砂川地区ジュニアリーダーズクラブ(略称SJLC)の会員と育成者。
3. 上記以外で本会の目的に賛同し協力できる指導者及び育成者。
(会計)
第6 条 本会の経費は第5条の会員からの会費、市の補助金、その他の収入で運営する。
1. 会費は年間1人50円とする。
2. 単位子ども会は年度の始めに上記会費の全会員数分を納める。
3. その他の会員も年度の始めに上記会費を納める。
第7 条 本会の経費は第3条の目的以外には使用してはならない。但し、行事、懇親会等については特別会費として、その都度実費を徴収することができる。
第8 条 本会の会計は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(機関)
第9 条 本会には次の機関をおく。
1. 総会 2. 理事会 3. 定例連絡会 4. 役員選考会
(総会)
第10 条 総会は役員の代表者と理事会役員で構成し、本会の最高議決機関である。
1. 総会は上記構成員の過半数(委任状を含め)で成立する。
2. 総会の議決は出席者の過半数の同意を必要とする。
第11 条 定期総会は年1回、年度始めに開催し、次の事項を決定する。
1. 事業報告と決算報告
2. 規約改正
3. 新役員選出
4. 新年度事業計画と予算
5. その他必要事項
第12 条 臨時総会は必要に応じ理事会で承認後会長が召集し開催できる。
(理事会)
第13 条 理事会は本会の役員で構成し、会長が必要に応じて召集することができる。
1. 本会の諸計画や予算等と運営に必要な事項を審議する。
2. 本会の諸活動を推進する。
(定例連絡会)
第14 条 定例連絡会は本会の役員と単位子ども会育成者及び関連機関で構成し、定期的に事務、行事等の連絡調整や協議を行う。
1. 定例会は原則として月1回開催する。
(役員選考委員会)
第15 条 役員選考委員会は会長が召集し、定期総会に新年度役員候補者を推薦し任務終了後解散する。
1. 選考委員は常任理事と理事(単位子ども会育成者会長)で構成される。
2. 選考委員長は上記の委員から1名選出する。
(役員)
第16 条 本会に次の役員をおく。
1. 会長1名 2. 副会長若干名 3. 庶務若干名 4. 会計若干名
5. 広報2名 6. 会計監査2名 7. 常任理事2名 8. 本部理事若干名
9. 理事(単位子ども会育成者会長、青少年委員、スポーツ推進委員、SJLC会長)10. 顧問(前会長) 11. 相談役若干名
第17 条 本会の役員は次の機関で選出する。
1. 本会の会長、副会長、庶務、会計、広報、会計監査、常任、本部理事は総会において承認を得る。
2. 上記役員に欠員が生じた場合は理事会で承認後補充する。
3. 役員の任期は一年として再任を妨げない。
4. 相談役は理事会の承認で、若干名おくことができる。
(付則)
1. 本会規約は昭和42年5月5日より実施する。
2. 平成元年4月9日一部改訂
3. 平成2年4月8日一部改訂
4. 平成7年4月9日見直し改訂
5. 平成15年4月5日一部改訂
6. 平成17年4月2日一部改訂
7. 平成21年4月4日一部改訂